第6回 年金の離婚分割

2010/3/20 19:00~21:00 静岡市内
参加5名(男4女1) 講師Kさん

■主な内容(資料一部抜粋)
○年金の離婚分割について
ⅰ要件
 合意分割 ①2007.4.1以降の離婚 ②按分割合の決定
 3号分割 ①2008.4.1以降の離婚

ⅱ離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間の取扱い
 ①老齢・障害・遺族厚生年金、60歳前半の報酬比例部分に反映
 ②老齢基礎年金、定額部分には反映せず
 ③受給資格期間25年には算入せず
 ④60歳前半年金をもらう為の条件には算入せず
 ⑤加給年金要件の20年には含めず
 ⑥みなし被保険者期間中の初診日では障害厚生年金もらえず
 ⑦長期加入者特例の44年には算入せず
 ⑧脱退一時金の6ヶ月要件に含まず

ⅲ分割をする時のポイント
 ①夫が老齢厚生年金を受給中でも離婚分割はできる
 ②受給資格期間を満たさなければ支給されず
 ③夫が障害厚生年金の受給権者の場合3号分割はできず
 ④再婚してもみなし被保険者期間が消えない
 ⑤事実婚や内縁関係の解消でも対象となる

ケース例
 ①按分割合が0.5
 ②按分割合が0.4
 ③按分割合が0.35

○年金制度の法改正の行方
 ①基礎年金・厚生年金・共済年金の一元化
 ②最低保障年金の創設
 ③受給資格期間を15年以上に短縮

新聞記事
 年金改革3つの壁 財源・所得把握・移行手順

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