第8回 ダブルワークの労務管理

2010/5/29 16:00~18:00 静岡市内
参加8名(男4女4) 講師Tさん

■主な内容(資料一部抜粋)
Ⅰ働き方の多様化
Ⅱ就業形態の分類と呼称について
Ⅲ事業主、使用者、労働者について
Ⅳ制度毎の取扱い(一部抜粋)
 ・労基法…「各々の労働時間は通算すること」
     →通算して1日8時間(法定労働時間)を超えた事業所で割増が発生。
      兼業を理由とした解雇の判例も多数。
 ・労災…次の勤務先への移動中の通勤災害は、次の勤務先の通勤労災が適用。
 ・雇用保険…失業保険の算定は最後に離職した事業所から支払われた賃金がベース。
 ・労働保険徴収関係
 ・健康保険…二箇所で適用となる場合は適用事業所を本人が選択、但し保険料の計算は按分。(このケースに該当する人は、どちらかの事業所で非常勤役員だと推測される)
 ・厚生年金
 ・租税
Ⅵ具体例

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