2010/5/29 16:00~18:00 静岡市内
参加8名(男4女4) 講師Tさん
■主な内容(資料一部抜粋)
Ⅰ働き方の多様化
Ⅱ就業形態の分類と呼称について
Ⅲ事業主、使用者、労働者について
Ⅳ制度毎の取扱い(一部抜粋)
・労基法…「各々の労働時間は通算すること」
→通算して1日8時間(法定労働時間)を超えた事業所で割増が発生。
兼業を理由とした解雇の判例も多数。
・労災…次の勤務先への移動中の通勤災害は、次の勤務先の通勤労災が適用。
・雇用保険…失業保険の算定は最後に離職した事業所から支払われた賃金がベース。
・労働保険徴収関係
・健康保険…二箇所で適用となる場合は適用事業所を本人が選択、但し保険料の計算は按分。(このケースに該当する人は、どちらかの事業所で非常勤役員だと推測される)
・厚生年金
・租税
Ⅵ具体例